大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)51 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人弓庭元一の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りである。

しかし執行猶予の言渡をするか否かは実験則に反しない限り原審の自由裁量に属

する処である。そして罪を犯した者に対して執行猶予の言渡をしないで実刑を課し

ても憲法違反でないこと当裁判所の判例とする処であり、本件において原審が其の

言渡をしなかつたことについて実験則に反する処があるとは思えないから論旨は採

用出来ない。

よつて上告を理由なしとし最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項旧刑事訴訟

法第四四六条に従つて主文の如く判決する。

以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。

検察官 長谷川瀏関与

昭和二四年六月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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